
現金でも延納でも相続税の納付が難しい場合、相続した不動産や株式で支払うのが「物納」です。
物納のメリット
物納のメリットは、相続した財産を現金に換える必要がないため、財産現金化による税金や売却コストがかからない点です。
また、売値が付きにくく売却が難しい不動産であっても、相続税評価額で納税できる点もメリットです。
物納のデメリット
続税を物納するデメリットは下記の3つです。
- 利子税がかかる
- 誰でも物納できるわけではない
- 市場価格の7~8割の評価額になる
物納審査をしたものの、申請が却下されることもあります。
その場合、延滞期間に対しての利子税が必要です。
物納の許可を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 金銭でも延納でも納付が難しい事情があり、かつ、その納付を困難とする上限額までの範囲であること
- 物納する資産が日本国内にあること
- 管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
- 相続税の納期限または納付すべき日までに、必要書類を税務署長に提出すること
上記のうち1つでも満たしていない場合、相続税を物納することは出来ません。
また、不動産で物納する場合、市場価格の7~8割の基準になるため、売却するより条件が悪くなることがあります。