「相続税が払えない…どうやって対処したらいい?」
「相続税が払えないと、とうなるの?」
不動産を相続したものの、相続税を現金で払えないというのはよくあることです。
定められた期限までに相続税が払えない場合、延滞税が加算されてしまい、納付が遅れると延滞税率が高くなってしまいます。
「土地や家を相続したものの相続税が払えない」、そんな時のおすすめ対処方法は下記の3つ。
- 相続税を延納
- 相続税を物納
- 相続した不動産を売却
それぞれにメリットとデメリットがありますが、相続した土地や家を所有しない場合、有効的なのは「3.相続した不動産を売却」です。
この記事では、相続税が払えないと思った時に検討すべき3つのことと、納付が遅れてしまった場合のペナルティについて詳しくご紹介しています。
相続税が払えない…検討すべき3つの対処法
- 相続税を延納
- 相続税を物納
- 相続した不動産を売却
それぞれ詳しく解説していきます。
1.相続税を延納
相続税を分割払いで支払う「延納」です。
相続税の納付は原則として一括で支払うことになっています。
しかし、一括支払いが困難な場合、分割払いで納税することが可能です。
分割払いにしてくれるので一見ありがたい仕組みにも思えますが、当然メリットとデメリットが存在します。
延納のメリット
延納が認められれば、5年~20年の期間で相続税を分割払いすることが可能です。
ただし、相続財産の不動産の割合が50%未満の場合、延納期間は一律5年間です。
延納のデメリット
延納のデメリットは下記の2つです。
- 利子税が発生する
- 誰でも延納できるわけではない
利子税は、課税される区分によって税率が異なります。
相続税の延納は、下記の4つの要件を満たす場合に限り利用することができます。
- 相続税額が10万円を超えること
- 延納でなければ相続税を納付できない事情があり、かつ、延納の上限額までの範囲であること
- 担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
- 相続税の納期限または納付すべき日までに、必要書類を税務署長に提出すること
以上のように、分割で支払えるメリットはあるものの、利子税が取られてしまう・認められるまでに時間と手間がかかってしまうのが延納のデメリットです。
2.相続税を物納
現金でも延納でも相続税の納付が難しい場合、相続した不動産や株式で支払うのが「物納」です。
物納のメリット
物納のメリットは、相続した財産を現金に換える必要がないため、財産現金化による税金や売却コストがかからない点です。
また、売値が付きにくく売却が難しい不動産であっても、相続税評価額で納税できる点もメリットです。
物納のデメリット
続税を物納するデメリットは下記の3つです。
- 利子税がかかる
- 誰でも物納できるわけではない
- 市場価格の7~8割の評価額になる
物納審査をしたものの、申請が却下されることもあります。
その場合、延滞期間に対しての利子税が必要です。
物納の許可を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 金銭でも延納でも納付が難しい事情があり、かつ、その納付を困難とする上限額までの範囲であること
- 物納する資産が日本国内にあること
- 管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
- 相続税の納期限または納付すべき日までに、必要書類を税務署長に提出すること
上記のうち1つでも満たしていない場合、相続税を物納することは出来ません。
また、不動産で物納する場合、市場価格の7~8割の基準になるため、売却するより条件が悪くなることがあります。
3.売却して相続税を払う

相続した土地や家を売却したお金で納税する方法です。
不動産売却のメリット
売却のメリットは、残ったお金を現金で受け取れることです。
相続した土地や家を所有しない場合、売却は最も有効な方法と言えます。
不動産売却のデメリット
不動産を売却する際のデメリットは下記の2つです。
- 所有している不動産の価値を知っておかないと、業者に安く買い叩かれる可能性がある
- 複数の不動産会社に査定依頼をするのは時間と手間がかかる
所有している土地や家を売却する場合、一つの不動産会社だけに依頼するのは失敗する可能性が極めて高いです。
失敗する可能性が極めて高くなる理由は、相場よりも安く買い叩かれてしまうからです。
不動産の売却を検討する際は、必ず複数社に査定見積もりを依頼するのがおすすめです。
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納期までに相続税が払えない、相続税を滞納するとどうなる?
決められた期限までに相続税が納付できない場合、1日でも過ぎた時点で延滞税が発生します。
発生する延滞税は下記のとおりです。
- 相続税の納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.5%
- 相続税の納期限から2ヶ月を経過した日以降:年8.8%
相続税の納期限から2ヶ月を過ぎると延滞税率が3倍以上になります。
納付が遅れれば遅れるほど、支払う金額が増える点には注意が必要です。
相続税が払えない場合、延納・物納・売却、3つの選択肢がありますが、所有する資産の価値を知らなければ選びようがありません。
ですので、もし、あなたが土地や家を相続したものの「相続税が払えない」と悩んでいるなら、まずは家の価値を無料査定してみるのが解決への近道です。